2007年8月29日水曜日

eワラントに関した税金の話

満期日前に売却した場合は

譲渡所得(もしくは雑所得)
*総合短期の譲渡所得となりますので、譲渡所得の特別控除額の適用を50万円まで手4機用を受けることができ、
年間の得利益が50万円を超えない場合には実質的非課税となります。
年間の損益で、損失が生じた場合には、総合課税の対象ちょなる所得のうち、
譲渡所得と損益通算できるものからさしひくことができます。

満期日までに保有した場合は
雑所得として、総合課税の対象となります。
この際の損失は、雑所得のみで差し引くことができます。

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